- 第1章 総 則
- (目的)
- 第1条
- この規程は,一般社団法人日本地域看護学会の定款第4章第26条の役員の選出に関し必要な事項を定める.
- (選挙管理)
- 第2条
- 役員の選出のために選挙管理委員会(以下「選管委」という)をおく.選管委は,理事2人及び正会員若干名をもって構成され,委員長1人を互選する.
- 2.選管委は次の事業を行う.
- (1) 選挙の告示
- (2) 投票用紙の作成・配布・回収
- (3) 開票および投票の有効・無効の判定
- (4) 当選者の告示
- (5) その他,選挙が正当に行われるために必要な事項
- (選挙権および被選挙権)
- 第3条
- 代議員候補者は選挙権および被選挙権を有する.
- (告示)
- 第4条
- 選挙人および被選挙人名簿は投票日の1か月前までに告示する.
- 2.告示後1か月以内は選管委への異議の申し立てを認める.
- (選挙の時期)
- 第5条
- この選挙は,現役員の任期満了日の3か月前までに実施しなければならない.
- (役員の種別)
- 第6条
- 本会の役員の種別を,以下のとおりとする.
- (1) 当選理事
- (2) 推薦理事
- (3) 監事
- (定数)
- 第7条
- 理事及び監事の定数は以下のとおりとする.
- (1) 当選理事 12人
- (2) 推薦理事 4人以内(理事会により推薦され,社員総会の承認を受けて指名することができる.)
- (3) 監 事 2人
- 第2章 理事選出方法
- (適用)
- 第8条
- 理事の選出は,代議員の投票によって行う.
- (任期)
- 第9条
- 理事の任期は2年とし,連続4期までとする.ただし,監事として連続して役員を務める場合(逆の場合も含む)は,合計6期までとする.
- (投票)
- 第10条
- 投票に関する一切の事務は選管委以外が行ってはならない.
- 2.この選挙は,原則としてインターネット方式により実施する.投票は無記名投票とする.
- 3.投票は5人以内の連記とする.
- (投票用紙の管理)
- 第11条
- 選挙管理委員長は投票期間中に投票された票を受理し,開票日まで厳重に保管しなければならない.
- (開 票)
- 第12条
- この選挙の開票は,選管委が定めた日に,選挙管理委員が行う.
- 2.開票中に発生した疑義は,選管委において協議し,処理する.
- (投票の無効)
- 第13条
- 次の各号の投票は,これを無効とする.
- (1) 所定の投票手順を行わなかったもの.
- (2) 選挙の期日までに投票しなかったもの.
- (3) その他,選管委が無効と認めたもの.
- (当選者)
- 第14条
- 得票数の多い者から順に決定し,定数に達するまでの者とする.
- 2.定数に達する順位の者が複数のときは,会員歴の長い順とし,会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする.
- 3.理事と監事の両方に当選した場合は,理事の当選を優先させるものとする.
- (結果の告示)
- 第15条
- 選挙管理委員会委員長は,選挙の結果を正会員に告示しなければならない.
- (選任)
- 第16条
- 理事は,総会により承認されるものとする.
- (欠員の補充)
- 第17条
- 理事に欠員を生じたときは,理事選挙における次点者をもって,選挙理事として補充する.
- 2.前項によって選挙理事を補充したときは,理事長は,速やかにこれを告示する.
- (選挙の疑義)
- 第18条
- 理事の選挙に関して疑義が生じたときは,選管委に申し出ることができる.
- 第3章 監事選挙方法
- (適用)
- 第19条
- 監事の選出は,代議員の投票によって行う.
- (任期)
- 第20条
- 監事の任期は2年とし,連続2期までとする.ただし,理事として連続して役員を務める場合(逆の場合も含む)は,合計6期までとする.
- (投票)
- 第21条
- 投票に関する一切の事務は選管委以外が行ってはならない.
- 2.この選挙は,原則としてインターネット方式により実施する.投票は無記名投票とする.
- 3.投票は2人以内の連記とする.
- (投票用紙の管理)
- 第22条
- 選挙管理委員長は投票期間中に投票された票を受理し,開票日まで厳重に保管しなければならない.
- (開 票)
- 第23条
- この選挙の開票は,選管委が定めた日に,選挙管理委員が行う. 2.開票中に発生した疑義は,選管委において協議し,処理する.
- (投票の無効)
- 第24条
- 次の各号の投票は,これを無効とする.
- (1) 所定の投票手順を行わなかったもの.
- (2) 選挙の期日までに投票しなかったもの.
- (3) その他,選管委が無効と認めたもの.
- (当選者)
- 第25条
- 得票数の多い者から順に決定し,定数に達するまでの者とする.
- 2.定数に達する順位の者が複数のときは,会員歴の長い順とし,会員歴が同等の場合は生年月日が早い者とする.
- (結果の告示)
- 第26条
- 選挙管理委員会委員長は,選挙の結果を正会員に告示しなければならない.
- (選任)
- 第27条
- 監事は,総会により承認されるものとする.
- (欠員の補充)
- 第28条
- 監事に欠員を生じたときは,監事選挙における次点者をもって補充する.
- 2.前項によって監事を補充したときは,理事長は,速やかにこれを告示する.
- (選挙の疑義)
- 第29条
- 監事の選挙に関して疑義が生じたときは,選管委に申し出ることができる.
- 第4章 補 則
- (選出規程の変更)
- 第30条
- この選出規程は,理事会の議を経,総会の承認を得なければ変更することができない.
- (雑則)
- 第31条
- この選出規程のほか,役員の選任に関し必要な事項は,別に定める.
- (附則)
- この規則は,平成26年9月3日から施行する.